企業と、障がいのある方が実際に「どんな仕事が向いているか?」を知ることができます。
障がい者委託訓練(実践能力習得科)
地域の多様な就労の現場で訓練を受けることで就労に必要な知識や技能を修得し、就職につながることを目的としています。
職場適応訓練費
実際に職場での作業訓練を行い、作業環境に適応することを目的に訓練をおこないます。訓練終了後は当該事業所での就職につながることを期待し実施しています。
2週間〜4週間の短期間の場合は日額960円。(重度の障がい者の場合は1,000円。)
企業と障がいのある方が実際に職場に適応が可能か、確認してから、本雇用に進むかどうかを決めることができます。
トライアル雇用(試行雇用奨励金)
ハローワークの紹介を受け、3ヶ月を限度として有期雇用契約を結び、
お互いに適性を確認した後、本採用となります。
※事業主は対象の方への賃金の支払いをします。
※3ヵ月の途中で本採用にすることもできます。
精神障がい者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用加算奨励金
精神障がいの方対象で、3〜12ヶ月の有期雇用(週労働時間10時間以上)で雇入れ、徐々に就労時間を延長し、週20時間以上の勤務を目指すものです。
※常用雇用に移行した場合、特定求職者雇用開発助成金も
受給することができます。
ジョブコーチ支援
ジョブコーチによる支援を通じて適切な支援方法を職場の上司や同僚に伝えることにより、事業所による支援体制の整備を促進し、障がい者の職場定着を図ることを目的としています。
※ 障がい者が職場に適応できるよう、障がい者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づきジョブコーチが職場に出向いて直接支援を行います。
※ 障がい者が新たに就職するに際しての支援だけでなく、雇用後の職場適応支援も行います。
※ 障がい者自身に対する支援に加え、事業主や職場の従業員に対しても、障がい者の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて職務の再設計や職場環境の改善を提案します。
特定就職困難者雇用開発助成金
新たに高年齢者、障がい者等の就職が特に困難な者及び緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
障がい者雇用ファースト・ステップ奨励金
障がい者雇用の経験のない中小企業(障がい者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模の中小企業)において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障がい者を初めて継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給されます。(ただし、雇用失業情勢が改善するまでの時限措置です)
発達障がい者雇用開発助成金
障がい者雇用促進法では雇用義務の対象とせず、実雇用率にも算入されない「発達障がい者」を雇用した場合に支給される助成金として新設されました。
難治性疾患患者雇用開発助成金
難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難治性疾患患者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成する制度(※障がい者手帳を所持している方は、本助成金の対象にはなりません。)
精神障がい者雇用安定奨励金
精神障がい者の雇用促進と、職場定着のため、精神障がい者の方の新たな雇入れや、現在休職されている方の職場復帰にあたり、精神障がい者の方が働きやすい職場づくりを行うため事業主の方に支給される奨励金です。
障がい者作業施設設置等助成金
作業施設・作業設備の整備等を行う事業主の方への助成金
障がい者介助等助成金
雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金
重度障がい者等通勤対策助成金
通勤を容易にするための措置を行う事業主の方への助成金
重度障がい者多数雇用事業所施設設置等助成金
障がい者を多数雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金
障がい者能力開発助成金
能力開発訓練事業を行う事業主等の方や能力開発訓練を受講させる事業主の方への助成金